【機械保全技能検定1級】に不合格となった1号特定技能外国人のうち、【機械保全技能検定1級】において合格基準点の8割以上の得点を取得している等の要件を満たし、かつ、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。
上記で在留を希望する場合は、【機械保全技能検定1級】の【1号特定技能外国人用の試験結果通知書】を個別に発行する必要があります。
■発行対象(※①・②の両方を満たす方が対象です)
①1号特定技能外国人の方
②2023年8月以降に技能検定1級(機械保全)の学科試験及び実技試験を受検している方
※発行日が令和7年9月30日以降の【1号特定技能外国人用の試験結果通知書】が対象です。通常の【試験結果通知書】については、合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できないため、5年の通算在留期間を超えて在留できる対象ではありません。
※申請はご本人様のみ対応しております。
■発行方法
日本プラントメンテナンス協会 資格認定部までメールにて申請書を添付のうえ、ご連絡ください。
メールアドレス:KIKAIHOZEN@jipm.or.jp